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ー ー ー ー ー ー ー ー ー 不妊治療の保険適用について ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2022年4月より、人工授精、顕微授精、胚移植、融解胚移植が保険適用となりました。当院でも自費診療から保険診療に切り替えて参ります。厚生労働省は保険診療により、不妊治療の経済的負担の軽減を図り子どもを持ちたいというご夫婦がより気楽に不妊治療を受けられる事を目指しています。当院でも、不妊で悩むご夫婦がより安心、安全な不妊治療を受けられる体制を整えて参りたいと思います。 保険適用制度に付いてはまだ検討中の内容も多く、まだ不確定な事も多いようです。当院ではできる限りの情報を収集し、患者様に提供して参りますが、患者様自身でも情報収集をなさるようお願いします。 厚生労働省の発表内容をお知らせします。 【保険適用の年齢】 <人工授精> → 年齢制限なし、回数制限なし 【体外受精・顕微授精・胚移植・融解胚移植の回数制限】 胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢で、胚移植回数が決定します。 (1)治療計画書作成日が40歳未満で開始:胚移植回数6回 (2)治療計画書作成日が40歳以上43歳未満で開始:胚移植回数3回 保険適用回数とは胚移植回数になります。採卵回数はカウントに入りません。胚移植の回数制限を超えた場合は、年齢に関わらず保険適用の治療計画は作成できません。ご自身で「胚移植回数の正確な管理」が必須になります。回数についての虚偽申告や思い違いによる誤りがあった場合は、その真実がわかり次第、相当額の課金の過金求がなされますのでご注意ください。 ※転院される場合に関しても、転院先の治療施設に保険診療での胚移植回数報告が必要になります。 ※胚移植術により妊娠した場合は、次の妊娠を目指す場合はリセットされ新たに@からの胚移植回数になります。 ※今迄の助成金回数はカウント外となり、今後の保険診療回数とすれば良いようです。 【保険と自費の混合診療について】 保険診療で治療を行う場合は、自費診療との併用即ち「混合診療」が禁止されております。厚生労働省、社会保険支払基金より厳しく指導されております。 【カップルの確認書類について】 婚姻関係またはいわゆる事実婚である事が必須条件です。 「一般不妊治療・治療計画書」または「生殖補助医療治療計画書」をお渡しする際に結婚されている事を確認させていただきます。場合によっては運転免許証や戸籍謄本の提出をお願いすることもあります。 事実婚の方は各々の戸籍謄本の提出および治療の結果、出生した子について認知を行う誓約書の提出をお願いします。 【ご夫婦の治療計画について】 保険診療を始めるためには「一般不妊治療・治療計画書」または「生殖補助医療治療計画書」を作成しご夫婦に確認していただくことが必要です。 【保険診療の採卵・胚移植について】 (1)2022年3月までに自費で採卵し凍結胚がある場合でも、4月から保険診療で胚移植ができます。 (2)自費で採卵し凍結した胚があり具体的な移植予定がある場合、凍結更新料も保険適応になる場合があります。個別に判断が必要です。 (3)診療で採卵した胚がある場合(冷凍保存)は、それを先に胚移植していきます。余剰凍結胚が残ったままで、次回の採卵は保険適用されません。 【保険適用の薬について】 保険診療で、治療を行う場合は注射薬、内服薬に関しても一部保険適用となりますが、決められたお薬の種類、投与量、日数など制限があります。今まで自費で使用していた薬が保険適用外の場合は、使用することができません。 【特定不妊治療費助成事業について】 経過措置により2022年4月以前に開始し4月以降も引き続き治療が行われた場合、助成金申請が可能とされています。詳細は自治体にお問い合わせください。 【先進医療について】 二段階胚移植やSEET法は先進医療扱いで自費診療となりました。当院でこれを実施するかどうか検討中です。PGT-A(着床前診断)は当院では予定していません。 【自費によるART】 年齢制限や回数オーバーで保険治療が利用できない方は自費診療でARTを受けることができます。自費料金は別枠で設定していますのでお尋ねください。
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/obgy/afsc/aichi/
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